和木町立和木中学校 情報ネットワーク利用に関する校内規定
1.本規定のねらい
 この規定は、和木町立和木中学校(以下「本校」という)におけるインターネット等の利用に関し、必要な項目を定めるものとする。
 本校はインターネット等の利用に際し、以下に定める規定に基づき、運用するものとする。
2.インターネット利用の基本
 本校においてインターネット等を利用するにあたっては、その教育的効果に十分配慮し、「山口県情報教育指針情報教育の進め方」に準じて行うものとする。
3.責任範囲について
 管理責任者は校長とし、教職員に対して指導及び監督を行い、和木町立和木中学校におけるインターネット等利用に関する責任を負う。
4.取扱責任者について
 学校長はインターネット等の利用の適正を図るため、IT委員会を設置し、取扱責任者を置くものとする。

(1) IT委員会は、数名のIT教育推進委員からなる。
(2) 取扱責任者は、IT教育推進委員の中から選出される。
(3) 取扱責任者及びIT教育推進委員は、本校のホームページ及びネットワークの管理を行うものとする。
5.インターネット利用による情報収集について
(1) 教師による指導の徹底を行う。
a.インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱い等の指導を徹底する。
b.ネットショッピング及びネットオークションによるトラブルがおきないよう指導を徹底する。
(2) サーバによる管理取扱責任者は、教育上有害な情報にアクセスできないようソフトを導入する。
6.情報発信とその範囲
(1) ホームページ開設のねらい
a.本校の教育活動を幅広く家庭や地域に理解してもらうことをねらいとし、ホームページを開設する。
b.学校広報の役割として、おおよその学校情報がつかめるよう最低条件整備に努める。
・学校の正式名称、所在地、地図、電話・ファックス番号、電子メールアドレス
・教育目標,学校の沿革
・学級構成,生徒数など
・行事のお知らせや記録
・学校の実践活動(実践記録・教材・資料・生徒の活動・生徒作品など)
(2) ホームページにおける取り扱いについて
a.各ページの作成については、担当者を割り振るものとし、アップデートはIT委員会で行う。
 なお、ホームページに公開するものは管理責任者の決裁を受けたものに限る。
b.情報発信のモラルを守り、関係法令等を遵守するため、次の各号にあたる行為を行ってはならない。
@個人情報に関するもの掲載
*生徒の氏名については危機管理の必要性から、氏名の一部といえども掲載はしない。
*教職員は、本人の了解を得た場合に限り、掲載できるものとする。
*生徒・教職員ともに、住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、その他個人情報も公開しないものとする。
*顔と名前が一致するような写真の公開は禁止し、集合写真などのように個人が特定できないように配慮する。
A著作権等の知的所有権、肖像権等の保護を目的とする法令に違反するものの掲載
*文章、絵画、音楽等に関する権利は、著作者等が有しているので、これを公開の際には、著作権者等の了承を得た上でなければ公開してはならない。
*出版物のコピーなどを用いる際は、必ず出版社に了解を得て、その旨をページに記す。
B商取引に関する情報の掲載
C他人を誹謗中傷する表現
D特定の政治活動や宗教活動、個人の信条等を支援又は誹謗する表現
E法律及び規則等に反する情報の掲載
Fその他教育上好ましくない情報の掲載
*すべてのページに和木中学校の著作権を主張する旨を明記する。
*ページ自体の表示方法
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c.生徒に関する掲載情報について、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講じる。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。
d.その他、閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、速やかに学校長及びIT委員会で協議し、適切な措置を講じる。
(3) 電子メール・電子掲示板の利用について
   生徒が電子掲示板等に掲載する場合、その内容は、学校及び社会の教育活動に限るものとし、他人の悪口やプライバシーの侵害等、人権を傷つける表現をしないこと。
7.私的なホームページの掲載情報に関する禁止事項
(1) 公的な機関の名称等によるホームページ開設
 教職員及び生徒は、個人又は私的組織として開設しているホームページ(以下「私的なホームページ」という。)上では、公的な名称を使用したり、又は公的なホームページと誤解されるようなホームページを作成・開設しないこと。
(2) 生徒に関する個人情報等の掲載
 教職員が自己の研究成果等を私的なホームページにおいて発表する場合には、職務又は職務上の地位等に関連して、直接又は間接的に知り得た生徒に関する個人情報及びこれに類する事項を掲載しないこと。
8.校内LANについて
(1) 利用者は、管理責任者により許可されたコンピュータ(以下PC)のみを、校内LANに接続することができる。
(2) コンピュータウィルス(以下ウィルス)及びクラッキングの被害を防ぐために、利用者は利用するPCに必ずワクチンソフト及びファイヤーウォールを導入しなければならない。すなわち、ワクチンソフト等を導入していないPCを校内LANに接続することは許されない。
9.個人情報の管理
(1) 個人情報を含むデータはフロッピーディスク等のリムーバブルな媒体に保存して管理し、恒常的に外部のネットワークから閲覧できないように努めることとする。
(2) PC及びフロッピーディスク等のリムーバブルな媒体を廃棄する場合は、個人情報を含むデータが含まれているかどうか確認すると同時に、できるだけ物理的に復旧できないよう分解して廃棄するように努める。物理的に分解することが不可能な場合は、最低限データ抹消ソフトウェアで処理した上で廃棄する。
10.ソフトの運用について
(1) 学校所有のソフトについては、複数使用・校外使用等のライセンス許可が下りているソフト以外は、個人のPCに導入することを禁止する。
(2) 複数使用・校外使用等のライセンス許可が下りていない個人のソフトを、学校のPCに導入することを禁止する。
11.その他
(1) 本規定は、必要に応じてIT委員会で検討し、職員会議で協議し、管理責任者の決裁を得て適宜改定する。
(2) 本規定は、平成16年5月より施行する。
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